離婚 弁護士を依頼する
弁護士に依頼するか?
協議離婚や調停離婚は、弁護士をつけずに当事者だけでなさる方が多いようです。とはいえ、相手方が弁護士を立ててきた場合は、交渉力に差がでますので、弁護士報酬を考慮しても弁護士に依頼する方がよい場合も考えられます。これに対し、裁判となると、離婚を認めさせるための主張や証明活動を法律の手続きに従って積極的に行わなければならないため、弁護士に依頼する方が無難かと思います。離婚の実務に詳しく、よく話をきいてくれる弁護士を探す必要がありますので、いろいろな事務所に相談されてみるのが良いかと思います。相談料は、30分以内5000円というところが多いようです。良い弁護士が見つかっても、最終的には、離婚ができる(勝訴の確率)見通しや獲得できる財産や慰謝料の見通しと、弁護士報酬の金額を尋ねて、両方を天秤にかけて、依頼するかどうか決めることになります。
なお、弁護士がいなくても裁判をすることはできます。
弁護士に支払う費用は?
大きく分けて、着手金・報酬・実費・日当の4つです。実費は、訴状に貼る印紙代、提出書類のコピー代、交通費、電話代などです。日当は、弁護士が遠方に出張しなければならない場合の費用です。
日当の大まかな目安
半日(往復2時間以上) 3万〜5万円
1日(往復4時間以上) 5万〜10万円
次に、着手金と報酬ですが、
2004年度4月1日から弁護士報酬に関する規定が変更された為に、弁護士費用は各弁護士が自由に定める事となりました。そのため、弁護士によって着手金や報酬は異なります。そこで、それぞれの弁護士が定めた独自の基準を事務所に備える事が義務付けられていますのでそれを見せてもらうとよいでしょう。弁護士に相談や依頼する際の報酬に関してはどんな基準で、どれくらいの金額が、どのような場合に発生するかをきちんと説明してもらう事が後々のトラブル回避の為に大切です。報酬の大まかな目安
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離婚調停事件、 離婚交渉事件 30万〜50万円 |
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離婚訴訟事件 40万〜60万円 |
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弁護士費用は結果にかかわらず相手に負担させることができず自己負担となります。なお、弁護士に相談するだけなら、30分5000円前後です。弁護士を依頼する際にまとまったお金を用意するのが難しい場合には、『法律扶助協会』にて費用を立て替えてもらう事もできます。協会の条件を満たしていると必要な金額を無利息で立て替えてもらう事もできます。支払いも分割払いが可能ですので、相談してみてください。
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