離婚届け 不受理申出制度 (不受理届け)


●勝手に離婚届が出されるとなぜ面倒?
 本来、勝手に配偶者の一方から提出された離婚届は無効なので、離婚は認められないはずなです。しかし、一旦受理されたものに対しては、離婚無効の調停の申立や訴訟などで離婚が無効であることを証明しなければならなくなり面倒なのです。


●不受理申出制度とは?
 不受理申出制度とは,本人の意思に基づかない戸籍関係の届が出されるおそれがあるときにその旨を申し出ることにより、本人の戸籍に無効な届出の記載がされないようにする制度です。
 例えば、一旦は意思を持って届書に署名したが、その後意思が変わったり、まったく意思はないが、届書を偽造されるおそれのある場合等に不受理申出書を提出しておくと、その届けが出されても本人の戸籍にその届出の記載がされることはありません。
 ただし、外国人同士の届出の不受理申出はできません。


●対象となる届出は?
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届など届け出ることによって効力が生じる届出
 但し、外国人同士の届出は対象になりません。


●不受理申し出の申出地は?
原則として申出人の本籍地の市区町村役場(本籍地の役場でなくても受付できます)


●申し出人は?
原則として申出人の本籍地の市区町村役場(本籍地の役場でなくても受付できます)


●不受理期間は?
申出を受けた日から6ヶ月を超えない範囲で、申出人が定めた期間
 (延長される場合は、不受理期間中に更新することになります)


●持参するものは?(念のため、申し出る市区町村役場にご確認ください)
申出人の印鑑
本人確認ができるもの(パスポート・免許証等)


●不受理の申し出の取り下げはできるの?
不受理申出期間中に申出人から取下があれば、不受理申出を解除できます。
離婚の合意ができたら、取下書を提出します。


●外国籍の者も協議離婚届の不受理申出ができますか?
配偶者が日本人の場合は,配偶者の本籍地の市区町村役場に不受理申出ができます。配偶者も外国籍の方の場合(外国人同士の場合)は,不受理申出はできません。







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