離婚後の住まい


 厚生労働省の調査によると、妻側が子供の親権者になる場合であっても、転居しなくてはならない場合の方が多いようです。


●賃貸住宅
部屋を借りる時にかかるお金は家賃だけではありません。ぜひ資金計画に入れておきたいのは、礼金と敷金の出費です。

「礼金」=大家さんに「お礼」という名目で払うものなので、二度と戻ってこない。
「敷金」=担保の意味合いで、一時的に預けるものなので、家賃の滞納や、物件を壊してしまった時の支払いに使われるが、残金は、原則として返還される。

これらは、法律で定められたものではなく、ならわしとして行われているものなので、地域によってその考え方が違い、それが礼金・敷金の金額の差が生じています。

例えば、首都圏では、「礼金2ヵ月、敷金2ヵ月」が多いようですが、最近では、「礼金なし」の部屋もでてきていてまちまちです。他方で、、札幌市付近では、礼金なし・敷金1〜2ヵ月、広島市付近では、礼金なし・敷金2〜4ヵ月という感じで、地域によりさまざまなようです。
また、上記は、不動産屋を通した場合の目安ですが、不動産屋を通さず大家さんと直接契約をした場合は、敷金、礼金の金額は安くなる傾向があるようです。

これに、引越トラック代、火災保険代15000〜25000円等がかかります。更に1〜2年おきの更新時には家賃の1〜2ヶ月分の更新料がかかります。

●UR都市機構(旧公団)
敷金(月額家賃の3ヶ月分)のみで、礼金・更新料は不要です。
また、契約の際保証人もいらないため、借りる時の負担が楽です。ネットで物件を検索することができます。

●公営住宅
各地方公共団体によって、入居条件や入居募集時期が異なります。離婚と同時に公営住宅にタイミングよく転居するというのは、難しいかもしれません。家賃は収入によって決まるしくみになっているため、民間の賃貸住宅に比べると割安です。母子世帯優先の募集枠なども設けられていますが、倍率は高く、なかなか当選とはならないのが現状です。めげずに応募を続け、当たれば公営住宅に転居するという選択肢もあります。

●母子が入れる寮
18歳末満の子どもを養育している母子家庭などの母親が、生活上いろいろな問題のため子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒に入所できる場合があります。所得の状況などにより一部負担金が必要な場合もあります。各地方公共団体の担当窓口や福祉事務所に入居条件を問い合わせてみることをおすすめします。母子寮は離婚成立前であっても、夫から暴力を受けている(DV)等の場合は、入居できる場合があります。

●社宅、職員寮、住込み部屋
勤め先の社宅などを利用するのも経済的負担が軽くなります。例えば看護士であれば、寮と託児所を併設している病院もあります。調理師や栄養士の資格のある人は施設、寮、旅館等での住込み可の仕事もあります。資格がなくても工場の仕事などは、寮が完備されていることもあります。


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