離婚 慰謝料
精神的な苦痛を与えて他人を傷つけた者は、その代償として、お金を払って埋め合わせをしなさいというものです離婚によって発生する慰謝料とは、生命や身体、名誉や貞操などを侵害した不法行為を働いた夫(又は妻・不倫相手など)が、配偶者に対して支払う金銭、ということになります。
●具体的にどのような場合に請求できるか?
離婚の原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。しかし、「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求はできません。
●慰謝料を請求できる期間は?
慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から3年で、不法行為のときから20年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば請求することができます。また、浮気の事実に気がつかなくても20年経過してしまったときも請求できません。
1年未満 | 1年から3年 | 3年から10年 | 10年から20年 | 20年以上 | |
責任が軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任が中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任が重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書を作成しておきましょう。離婚の際の慰謝料の取り決め
また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをお薦めします。支払いが滞った場合には、裁判をすることなく直ちに強制執行をすることができるからです。
●慰謝料について夫婦で合意にいたらない場合の注意点
夫婦の話し合いがまとまらない場合は、慰謝料請求の調停申立書を家庭裁判所に提出して、調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、慰謝料のみの調停を申し立てることもできます。慰謝料請求の調停の申し立て手続きは、離婚調停の申し立てと同じです。
詳細は、下記の裁判所のウェブサイトをごらんください。●離婚調停 | ●離婚 協議書 | ●夫婦の金銭・財産問題 | ●親権者問題 |
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