離婚 慰謝料


精神的な苦痛を与えて他人を傷つけた者は、その代償として、お金を払って埋め合わせをしなさいというものです離婚によって発生する慰謝料とは、生命や身体、名誉や貞操などを侵害した不法行為を働いた夫(又は妻・不倫相手など)が、配偶者に対して支払う金銭、ということになります。

●具体的にどのような場合に請求できるか?

離婚の原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。しかし、「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求はできません。

●慰謝料を請求できる期間は?

慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から
3年で、不法行為のときから20年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば請求することができます。また、浮気の事実に気がつかなくても20年経過してしまったときも請求できません。


●慰謝料算定基準は?  

婚姻期間
1年未満 1年から3年 3年から10年 10年から20年 20年以上
責任が軽度 100 200 300 400 500
責任が中度 200 300 500 600 800
責任が重度 300 500 700 900 1000
単位万円   
※「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編より抜粋


 上の慰謝料の相場は、目安としてください。家庭の諸事情で金額は変わりますので、夫婦でもめたときは、裁判官の判断で決まります。
 また、離婚に伴う慰謝料は、財産分与に含めた形で支払われるのが一般的です。
 なお、財産分与とは、夫婦2人が今まで築き上げてきた財産を清算することを意味しているため、慰謝料とは別個の考えに基づいているものであって、不法行為の有無に関係なく分配するのが原則です。



そこで、ケースバイケースということになりますので、慰謝料算定の際、重要視される主な事情を列挙します。

離婚に至った原因
不法行為の度合い(例:浮気や暴力の頻度)
資産状況
生活能力
年齢・職業・収入・社会的地位
結婚期間
別居期間
など



最近の傾向
 最近では、精神的苦痛に対しての金銭的評価が上昇傾向にあるようです。しかし、それでも一般サラリーマン家庭における離婚による慰謝料の相場は、100〜300万、多くても400万前後のようです。


●慰謝料について夫婦で合意ができた場合の注意点

夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書を作成しておきましょう。離婚の際の慰謝料の取り決め
また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをお薦めします。支払いが滞った場合には、裁判をすることなく直ちに強制執行をすることができるからです。



●慰謝料について夫婦で合意にいたらない場合の注意点

夫婦の話し合いがまとまらない場合は、慰謝料請求の調停申立書を家庭裁判所に提出して、調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、慰謝料のみの調停を申し立てることもできます。慰謝料請求の調停の申し立て手続きは、離婚調停の申し立てと同じです。

詳細は、下記の裁判所のウェブサイトをごらんください。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_27.html



●家庭裁判所の所在地


家庭裁判所とその支部は,地方裁判所とその支部の所在地と同じ所にあります。
このほか,交通不便な地等にある簡易裁判所のうち,特に必要性の高いところに家庭裁判所出張所が置かれています。





●離婚調停             ●離婚 協議書          ●夫婦の金銭・財産問題    ●親権者問題           
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