父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を監護または養育している母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る制度です。
●支給額
児童扶養手当は、所得に応じて月額98,050円から41,720円となっています。
しかし、子どもが3歳になってから5年以上受給している世帯は、2008年4月から最大で半額まで減額されることが決まっている。母子家庭に対する施策は中心を児童扶養手当から母の就労・自立の促進へと移行しつつある。
●支給要件
手当を受けることができる人は、次の@〜Gの条件にあてはまる「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母に代わってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当を受けることができます。
@父母が婚姻を解消した後、父親と生計を同じくしていない児童。
A父親が死亡した児童。
B父親が一定の障害にある児童。
C父親の生死が明らかでない児童。
D父親から引き続き1年以上遺棄されている児童。
E父親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
F母親が婚姻によらないで懐胎した児童。
G孤児などで、父・母ともに不明である児童。
●手当が支給されない場合
@請求者(母または養育者)または対象児童が日本国内に住所を要しないとき。
A対象となる児童が、父または母の死亡について支給される公的年金給付や労働基準法の規定による遺族補償を受けることができるとき。
B母または母に代わってその児童を養育している人が、公的年金または遺族補償を受けることができるとき。
C対象となる児童が、父に支給される公的年金給付額の加算対象となっているとき。
D対象となる児童が、児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
E対象となる児童が、児童福祉施設(通所施設・保育所を除く)に入所しているとき。
F対象となる児童が、父と生計を同一にしているとき。ただし、父が一定の障害を有している場合を除きます。
G対象となる児童が、母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき。
●申請手続き
手当を受けるには、市区町村役場で請求の手続きをしてください。ただし、認定請求の根拠となる事由によって必要書類が異なりますので、詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。
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