心が離れていて夫婦としての生活は破綻しているのに、離婚届を出さずかつ一緒に暮らしている状態を「家庭内別居」といいます。他方で離婚届を出さずに住む場所を別にすることを単に別居といいます。
離婚届を出す前に、心の整理をして本当に離婚するのがよい方法なのかを考えるため、双方の合意のもとであれば、別居してみることがよい場合もあるかもしれません。双方の合意があればというのは、夫婦には民法上「同居の義務」があり、一方的な同居の拒否は同居義務違反として、将来、離婚の裁判を起こされたときに不利な材料になってしまうおそれがあるからです。もっとも、DVなどの被害者の場合、相手の同意を得ずに離れたほうが良いと思われる場合もあります。この場合も、一人の判断で別居を決めず、必ず親族や相談所などに行き、相談してみてください。それにより、その後の離婚裁判でDVの相談を受けていたことを証人として証言してもらうことも可能で、同居できない事情を裁判官に説得しやすくなると思われます。
家を出る理由が相手に伝わっていないと、相手が警察に捜索願を出してしまうかもしれないので、話がややこしくならないように、直接別居を伝えるかまたは手紙、電話などで相手に確実に別居することを伝えるようにした方がよろしいかと思います。
夫と家庭内別居状態を理由に裁判離婚ができるの?
ここ7年くらい、夫との会話がほとんどなく、同じ家には住んでいるが、部屋も別で、一緒に食事を取ることもないという生活が続き、精神的にも耐えられず離婚を考えているという家庭内別居の場合でも、肉体的にも精神的にも夫婦の交流がほとんどなく、長期にわたり生活が分離していると証明できれば、別居とみなされて、裁判離婚が認められる「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。 |
●離婚調停 | ●離婚 協議書 | ●夫婦の金銭・財産問題 | ●親権者問題 |
・離婚調停のしくみ ・離婚調停の流れ ・家庭裁判所 ○○○○○○ |
・離婚協議書サンプル ・協議離婚の注意点 ・公正証書 ○○○○○○○○○ |
・慰謝料 ・財産分与 ・養育費 ○○○○○○○○○ |
・親権者の決め方 ・親権者の変更 ・面接交渉 ○○○○○○○○ |
●離婚裁判 | ●離婚関係のその他書面 | ●調査・証拠 | ●離婚後の問題 |
・離婚裁判のしくみ ・弁護士 |
・離婚届 書き方 記入例 ・離婚届の不受理届 |
・浮気調査 ・行方不明調査 |
・戸籍と姓 ・年金 ・児童扶養手当 ・生活保護 ・その他公的支援制度 |