公正証書
●離婚に際しては、書面を作成する方が無難
離婚協議書は養育費など相手方に支払いをさせる内容のものが多いですので、できれば強制執行認諾文言入りの公正証書にしておいた方がより安心です。
具体的には、強制執行認諾文言入りの公正証書にしておく事によって、養育費等の未払いがあった場合に裁判で勝訴の確定判決を得ずに給与等の差押さえが可能ですので、相手方の未払いがあった時に高い訴訟費用を払う必要がありませんので裁判沙汰になった時と比べてコストを削減できて、より確実です。
●公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があります。また、債務者が金銭債務の支払を怠った場合、裁判所の勝訴判決などを得なくても直ちに強制執行手続きに移ることができます。具体的には、慰謝料や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約を結んだ場合で、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに、強制執行手続きに入ることができるというメリットがあります。
離婚協議書は養育費など相手方に支払いをさせる内容のものが多いですので、できれば強制執行認諾文言入りの公正証書にしておいた方がより安心です。
●公正証書を作成する前に決めておくこと
- 未成年の子供がいる場合、親権者及び監護権者、養育費の金額、支払期日、支払方法
- 慰謝料の金額、支払期日、支払方法
- 財産分与をする場合の物件(不動産や預金等の特定)又は金額、現金の場合は支払期日、支払方法
- 執行認諾条項の取り決め(養育費等が不払いの場合、すぐ給料の差押えが可能)
- 年金分割を請求するのであれば按分割合
●公証人役場に持参すべきもの(一応公証役場にご確認ください)
- 夫婦各自の運転免許証等と認印(又は印鑑証明書と実印)一応ご確認ください
- 財産分与に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 公証人費用 (下記表参照)
- 年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」
- その他公証人が指定するもの
●公正証書作成における注意事項
- 代理人を立てる場合、公証人役場に代理人が認められるかどうか事前に確認
- 公正証書のその場での交付送達を公証人に依頼する。
- 実現可能な養育費、慰謝料、財産分与の金額とする
- 契約書の原案作成に不安がある場合は、弁護士や行政書士等の専門家に相談
- 財産分与により、例えば夫より妻に不動産を譲渡した場合、夫に譲渡所得税が掛かる。一方、妻には贈与税は掛からない。
- 年金分割の請求は公正証書作成後、社会保険事務所での手続が必要
●公証人手数料
目的物の価額に対して下記の通り手数料が掛かります。
100万円まで |
5000円 |
200万円まで |
7000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
3億円まで 5,000万円ごとに |
13,000円加算 |
10億円まで5,000万円ごとに |
11,000円加算 |
10億円超は5,000万円ごとに |
8,000円加算 |
例えば、離婚の公正証書の場合
養育費・・・・・月々5万円 × 12ヵ月 × 10年 = 600万円 だと
手数料17,000円
注意 : 10年以上の期間でも計算するのは最大10年まで
慰謝料・・・・・400万円 だと
手数料11,000円
公証人に支払う手数料は合計で、
17,000円 + 11,000円 = 28,000円 となります。