協議離婚の注意点
●未成年の子がいる場合
離婚届に子の親権者を記載する欄があり、親権者の欄が記載されていないと、離婚届は受理されません。どちらが親権者になるかについて、感情的になりもめてしまうこともあります。しかし、子の気持ちや生活も考え、じっくり冷静にご検討ください。
●お金の問題
離婚後では、財産分配の約束は難しいですから、離婚前に取り決めを行うことをおすすめします。
その前提として、相手の財産状況をできるだけ正確に把握することからはじめる必要があります。
具体的には、所有する不動産(所在・地番)、預貯金(銀行・支店・口座番号・金額)、有価証券(銘柄・数・証券会社の口座番号)を自分で調べる必要があります。離婚した後から、もっと財産があるはずだといっても、相手に否定されたら、それ以上財産のありかを追求するのは困難になります。手がかりもない状態で、弁護士に頼んでもどうにもならないことが多いでしょう。
離婚後、問題となるのは、お金の問題です。夫婦の間の口約束だけでは、あとで言った言わないでどうにもならないことがありえます。
そこで、ぜひ離婚協議書を作成し、あとでもめないようにしくおくことが望ましいでしょう。相手との話し合いが感情的になりやすい状況かもしれませんが、忍耐強く話し合いを続けてください。
また、離婚協議書を作成しても、相手が、ルーズで金銭の支払いに応じなくなりそうな場合は、公正証書にしておき、その書面に「金銭債務の支払いが約束の期日になされないときは、直ちに強制執行ができる」と記載しておけば、裁判を起こさなくても、強制執行ができます。公正証書の作成は、こちらを参照してください。
お金の問題ではさらに、時効の問題があります。慰謝料は不法行為のときから3年以内、財産分与は、離婚のときから2年以内となりますので、注意が必要です。
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