面接交渉



●面接交渉の前提知識
離婚した場合には親権者が子供を引き取ります(監護者が選任されれば監護者が子供を引き取りますが、以後は監護者が選任されていない場合を前提に話を進めます)。そうすると、親権を得られなかった親は、子供とは別々に生活することになります。



●面接交渉とは

離婚後、親権者などになれなかった父母の一方が子供と定期的に会って、交流・接触を持つ権利を面接交渉権といいます。
面接交渉権については条文の規定はありませんが、判例上、離婚後親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子の福祉を害することがない限り、未成熟子との面接交渉権を有しているとしています。



●面接交渉の具体的内容の決め方
 面接交渉の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになります。しかし、話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをし,面接交渉に関する取り決めを求めることができます。
 この調停手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合に,利用することができます。
 子供との面接交渉は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子供の意向を尊重しつつ取決めができるように話合いが進められていきます。また,面接交渉の取決めに際しては,面接交渉を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりするこもあります。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
  また,離婚後に父母が面接交渉することで子供が精神的に動揺し情緒不安定になったり、父母の間の関係が悪化するような場合には、面接交渉権が認められない場合があります。



●面接交渉の調停の申立人

父又は母



●申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所



●申し立てに必要な費用

対象となる子供1人ごとにつき収入印紙1,200円

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)



●申し立てに必要な書類

申立書1通

申立人と相手方,子供の戸籍謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められる場合もあります



●監護者が親権者とは別になっている場合)
監護者が指定されている場合には、監護者が子の監護教育を行いますので、子供を引き取るのは監護者になります。親権者は親権(財産管理処分権=子供に代わる契約締結権や財産管理権)は持っていても、子供とは一緒に生活していない場合があります。その場合は、親権者から監護者に、面接交渉を要求するケースがあります。
 なお、監護者が選任される例は、少ないようです。







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