内縁関係
●内縁とは
法律には内縁関係の定義がありませんが、次のように解釈されています。
婚姻の意思と共同生活(同棲)の実態がありながら、婚姻届を出していない状況を内縁関係といいます。例えば、相続の割合が下がる子供から反対されているとか、働いている間は、夫婦別姓を維持したい等の事情があり婚姻届を出していないため、法律上は夫婦とは扱われないでいる場合です。
●内縁関係を不当に破棄すると
内縁関係を不当に破棄した場合も、破棄した側は婚姻の破棄(離婚)と同じような責任が生じてきます。内縁破棄の責任については、婚約の不履行責任と解釈されたり、不法行為責任と解釈されたり、判例も状況によって不当に破棄した者に慰謝料の支払い等の責任を認めています。
ここで問題なのは、内縁関係が成立していたのかどうかです。なぜならば、内縁であることを証明できないと、婚約不履行(破棄)のとき、婚約を証明することができない時と同じように、破棄した側の賠償責任を問いにくいからです。
例えば、男女が同棲しているからといって、内縁の妻(夫)と判断されるわけではありません。ただの同居人と解釈されることもあります。
逆に、夫婦別姓のために、婚姻届をださない夫婦は、住民票上は、「未届の妻」と記載することが多いようです。このケースの場合は、比較的、内縁関係の証明がしやすいと思われます。
●法律上の夫婦と内縁関係の違い
内縁の配偶者には、相続権がない
内縁関係にある男女から生まれた子供は、非嫡出子と扱われる。
その内縁関係にある男女から生まれた子(非嫡出子)は、父から認知をしてもらえれば、父の財産を相続できます。しかし、その父に他に実子(嫡出子))がいる場合には、その認知された子(非嫡出子)は、実子(嫡出子)の2分の1を相続できるにとどまります。
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