離婚届 



離婚届は、各市区町村役場で、無料で入手することができます。
離婚届には、子の親権者などの必要事項を記入し、夫と妻、成人の証人二人の署名押印を行います。 離婚届の代筆は、本人に離婚の意思があれば有効ですが、後のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。

提出先は、婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役場となります。 本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。 また、各離婚方法によって、提出に必要な書類が異なりますのでご注意ください。 詳しくは下記の表をご覧ください。


離婚方法と提出書類
協議離婚 離婚届 
調停離婚 離婚届 調停調書謄本
審判離婚 離婚届 審判書謄本 審判確定証明書
裁判離婚 離婚届 判決謄本  判決確定証明書

本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本が1通必要となります。

離婚届の提出は、必ずしも夫婦二人で行う必要はありませんので 夫婦のどちらか一方だけで役場に届け出るか、郵送でも受け付けてもらえます。 また、第三者に委託することも可能です。



離婚届の記入の仕方
【氏名】
離婚前の氏名を記入します(現在の氏名)、戸籍に記載されてる氏名を正しく記入して下さい。

【生年月日】
生年月日の欄は西暦で記入しない事、必ず 漢字で昭和なら「昭和」と大正なら「大正」と記入しましょう、S○○年とかT○○年はダメです。

【住所】
現在 住民登録をしている住所を記載します、離婚届けを役所へ提出と同時に、転入・転居届けをする時は、転入後・転居後の新しい住所を記入する事になります、必ず 都道府県から記入します。
【本籍】
離婚前の夫婦の本籍を記入します(戸籍謄本通りに書く)
筆頭者は離婚する当事者のどちらかです

【父母の氏名】
自分達の父母の氏名を書く欄です、お亡くなりになられていても記入して下さい。

父母との続き柄の欄は、戸籍謄本に記載されてる通りに、「長」・「二」・「三」等と記入して下さい。「次」は使いません。 

【離婚の種類】
それぞれの離婚の種類に、レ(チェック)を記入します、協議離婚なら協議離婚の四角の部分にチェック、その他の調停・審判・裁判なら、該当する部分にチェックを記入して下さい。

調停・審判・裁判のチェック欄の横に○○年○○月○○日成立 という部分があります、ここに離婚が成立した、確定した日付を記入して下さい。離婚の成立日(確定)は調停離婚なら調停で交付された「調停調書謄本」、裁判・審判離婚なら裁判所から交付された「判決書または審判書謄本」に記載されています。記載通りの日付を記入して下さい。 

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
夫が戸籍の筆頭者であった場合は「婚姻前の氏にもどる者」は妻となり、妻が筆頭者なら、夫となります。

「婚姻前の氏にもどる者」は、届出用紙に記載されてるように、元の戸籍に戻るか、本人だけで新しく戸籍を作るか、選ぶ事ができます、離婚届を出すという事は婚姻前の氏に戻るという事ですから 大体が旧姓に戻ることが多いようです。

なお、戸籍が既に除籍になってる場合は、元に戻れる戸籍が存在しないため、1人で新しい戸籍を作ることになります。
また、初めはAという氏だったが婚姻してBとなり、その後 離婚してそのままBの氏を名乗り生活し、別の人と出会って再婚しCの氏となって、また離婚したとします。この場合 離婚届で名字(氏)はBに戻ります。Aには戻れません。


【未成年の子の氏名】
離婚となるとまず 心配なのが親権です、離婚の際は未成年の子供がいる場合は、夫もしく妻 どちらが親権者になるかを決めなければなりません。そして、子供の戸籍に、どちらが親権者なのか記載されます。親権者を決めて親権を表示する欄に例えば妻と記入したとしても、子と妻が同じ戸籍に入るわけではありません。妻とこどもが戸籍を一緒にするには、入籍届けが必要となります。

【同居の期間】
○年○月 から ○年○月というふうに同居期間を記入します。同居期間なく離婚する場合は、下の「その他」の欄に、「(6)(7)(8)は空欄」と記入するよう指導されるようです。一応、離婚届を提出される市役所にご確認ください。

【別居する前の住所】
別居中であるのなら、別居する前に同居をしていた住所を記入して下さい。
(別居してないなら空欄で大丈夫です)

【別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業】
当てはまる欄にレ点(チェック)を記入して下さい。

【その他】
例えば、未成年の子が外国人であるときは、この「その他」の欄に、その子の国籍と生年月日を記入するようです。詳細は、離婚届を提出する市役所にご確認ください。その際は、その子の国籍を証明するものとその日本語の訳文(翻訳者を明記)を添付する必要がある場合もありますので、その点も市役所にご確認ください。

【届出人 署名押印】
協議離婚の際は、夫・妻 それぞれ必ず本人が自書で署名し押印して下さい。印鑑については実印でも認印でも大丈夫です。

調停・審判・裁判等の離婚の場合についてですが、訴の提起者または調停を申し立てた方が署名押印します、もう片方の欄は空欄で大丈夫です。

【証人】
協議離婚の場合のみ、2人の証人が必要となります。証人となれる人は満20以上の成人のみです。離婚する本人は証人にはなれません。必ず証人本人に自筆で記入してもらって下さい。夫・妻 双方の親類・知人・友人から1人を選んで記入してもらうという決まりはありませんので、誰でも良く、外国人の方でも大丈夫です。印鑑も必ず忘れずに本人に押してもらってください。


記入例のサンプルは、下記URLを参照してください。
http://www.town.tateshina.nagano.jp/b03_gyousei/01_jyuumin/koseki/m-rikon.html







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