離婚にかかわる税金
慰謝料・養育費・財産分与で、給付が金銭出行われる場合は、税金はかかりません。
しかし、金銭以外の不動産や株式等の譲渡の方法をとる場合は、譲り渡す側に譲渡所得が生じれば課税されます。つまり、財産分与等をした時の時下で当該不動産を譲渡したとみなされ、当該不動産の購入(取得)時と、財産分与等の時点との時価との差額が譲渡益ということになり、これについて課税されます。逆に財産分与等した不動産が、購入(取得)時よりも下がっていれば譲渡益(所得)は生じませんので課税されません。
例えば、3000万円で購入した土地を譲渡した場合、これが時価4000万円に値上がりしているようなときは、差額の1000万円について譲渡所得税がかかってくることになります。
財産分与で不動産を譲渡したほうに、譲渡益課税がかかるのは何か変な感じがしますが、税務署の扱いはそのようになっています。
株式やゴルフの会員権等の譲渡でも、同様に譲渡した側に課税されます。
もっとも、居住用不動産については、特別控除制度や軽減税率がありますから、税務署や税理士にご相談ください。居住用の不動産を財産分与した場合の3千万円の特別控除や軽減税率は、配偶者や親族に対する譲渡については認められず、特別控除等を受けるためには、離婚が成立してから居住用不動産の引き渡しを行うことが必要となります。
順番を間違えると税金の負担を強いられることになってしまいますので、税務署や税理士にご相談ください。
例えば、3,000万円で購入した自宅の土地建物の時価が4000万だった場合、差額の1000万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となり、土地を譲渡する側が課税されます。
譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3000万円までの特別控除が受けられますので、この場合は非課税となります。この特別控除を受けるには、親族以外へ譲渡することが要件となっているため、離婚後に不動産の移転手続きを行う必要があります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に居住用不動産を譲渡される側が引き続き居住すれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円が適用され、2,110万円まで非課税となります。
なお、譲り受ける側には、原則として、贈与税や譲渡所得税は課税されませんが、不動産取得税、所有権移転登記の際の登録免許税は課せられます。さらに、不動産の取得後は、毎年、固定資産税が課されます。
養育費 と 贈与税
養育費というものは、子供の看護・教育に使うための費用のことなので、子供が病気や事故で死亡したときは、支払い義務が消滅することになるため、通常、月払い形態で取り決めます。そしてこの月払いの養育費は、原則として所得税や贈与税は課税されません。しかし、養育費を一括して支払いを受ける場合には、贈与と扱われて、贈与税の支払い義務が課せられるおそれがあります。
原則どおり、養育費を月払いでもらい続けられれば問題ないのですが、途中で支払いが滞ってしまうケースも少なくありません。、その時点で、同じ事態を繰り返さないために、一括払いを希望したいというニーズが出てくるかと思います。
その場合には、信託銀行との間で、金銭信託契約を締結しておいて、毎月、養育費として相当な一定額が支払われる状態にしておけば、贈与税は実務上課税されない扱いです。この信託の方法による養育費の支払いというしくみは、信託銀行が一括支払いの養育費を預かり、そのお金を運用しながら、毎月一定金額を払っていくというしくみです。
期間は5年以上という条件があったりしますが、養育費を養育費以外のことに使ってしまうことを防ぎ、また、その養育費一括払いに対し、贈与税が課税されない扱いになることもありますので、ぜひご検討ください。
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