離婚裁判の具体的イメージ
 

(設例)
夫のDVと浮気が原因で、妻が離婚を決意し、調停も不調に終わったため、裁判を提起。夫の財産は預金と夫婦の財産としては、家(時価1億円で夫の持分が100%)と預金(夫名義4000万円)がある。

訴状の提出
家庭裁判所(離婚裁判の第一審)

離婚すること、および財産分与と慰謝料で合計1000万円を請求し、管轄の家庭裁判所に訴えを提起

妻側は、裁判で、夫の浮気とDVの事実を証明する活動をする。
夫の浮気を証明するため、浮気相手と思われる人とのメールのやりとりを証拠資料として提出し、DVを証明するため、診断書や傷の写真を証拠として提出。

慰謝料・財産分与の額を定めるにあたり、夫の預金の額の証明については、裁判所に対し、調査嘱託申立(民事訴訟法186条)を行い、裁判所が銀行に対し情報提供を求め、金額の証明に成功。

第一審判決は離婚を認める妻勝訴の判決を言い渡し、慰謝料200万円、財産分与としては600万円と自宅の持分30%を妻に与える判決を言い渡した。


控訴
高等裁判所(離婚裁判の第二審)

夫はこの判決に不服で高等裁判所に控訴。妻も慰謝料の額が低いことに納得がいかず、附帯控訴。
高等裁判所の判決では、慰謝料は金400万円となりUPし、財産分与は金600万円(1審と同じ)を支払えという判決。家の財産分与については1審と同じ持分の30%。


当事者は、最高裁判所で判決が変わる可能性は低いと考え、最高裁判所への上告を断念。
離婚すること、および慰謝料、財産分与の額についての判決は確定。




共有物分割の訴えを地方裁判所に提起 〜さらに裁判〜

妻の持分100分30、夫の持分100分の70と共有状態になっている家の分割方法につい
て、裁判外の話合いができない状況のため、その後、共有物分割の訴え(民法256条1項)を地方裁判所に提起。

地方裁判所の判決主文
『被告(夫)が、本判決確定の日から1か月以内に,原告(妻)に対し3000万円を支払ったときは、家を被告(夫)の単独所有とする。
原告は被告に対し、同家について、共有物分割を原因とする原告持分全部移転の登記手続きをせよ』

当事者からの控訴はなく、判決は確定。




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