離婚裁判の具体的イメージ
(設例)
夫のDVと浮気が原因で、妻が離婚を決意し、調停も不調に終わったため、裁判を提起。夫の財産は預金と夫婦の財産としては、家(時価1億円で夫の持分が100%)と預金(夫名義4000万円)がある。
訴状の提出
家庭裁判所(離婚裁判の第一審)
離婚すること、および財産分与と慰謝料で合計1000万円を請求し、管轄の家庭裁判所に訴えを提起
妻側は、裁判で、夫の浮気とDVの事実を証明する活動をする。
夫の浮気を証明するため、浮気相手と思われる人とのメールのやりとりを証拠資料として提出し、DVを証明するため、診断書や傷の写真を証拠として提出。
慰謝料・財産分与の額を定めるにあたり、夫の預金の額の証明については、裁判所に対し、調査嘱託申立(民事訴訟法186条)を行い、裁判所が銀行に対し情報提供を求め、金額の証明に成功。
第一審判決は離婚を認める妻勝訴の判決を言い渡し、慰謝料200万円、財産分与としては600万円と自宅の持分30%を妻に与える判決を言い渡した。
控訴
高等裁判所(離婚裁判の第二審)
夫はこの判決に不服で高等裁判所に控訴。妻も慰謝料の額が低いことに納得がいかず、附帯控訴。
高等裁判所の判決では、慰謝料は金400万円となりUPし、財産分与は金600万円(1審と同じ)を支払えという判決。家の財産分与については1審と同じ持分の30%。
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