裁判 離婚


●裁判による離婚  〜離婚の1%程度〜

裁判離婚とは、離婚を求める訴訟を起こし、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。 夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。

●裁判による離婚は、最後の手段

離婚の協議、調停等でも離婚ができなかった場合で、かつ法律の定める離婚原因に該当する場合に限り、裁判を起こすことができます。家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、勝訴判決を得られなければ離婚することができません。この離婚裁判では離婚とともに、親権や監護者の決定、財産分与、慰謝料などの請求も同時に審理することができます。裁判離婚は法律の専門的知識や離婚原因の証明活動が必要となるので、弁護士に依頼した方がよいかもしれません。離婚裁判の判決は絶対的な効力があり、判決を拒否することや慰謝料などの支払いや財産分与の決定にも強制力が発生します。
注意
 離婚、認知等の人事訴訟の第一審は、これまで、地方裁判所が担当していましたが、平成16年4月の新法施行後は、家庭裁判所が担当することになりました。
 さらにこれらの人事訴訟と密接に関連する損害賠償請求事件(離婚に伴う慰謝料等)も、家庭裁判所において併せて審理できることになりました。

離婚裁判制度の変更点
地方裁判所から家庭裁判所へ管轄が変更
離婚、認知等の人事訴訟の第一審は、これまで、地方裁判所が担当していましたが、平成16年4月の新法施行後は、家庭裁判所が担当することになりました。
 さらにこれらの人事訴訟と密接に関連する損害賠償請求事件(離婚に伴う慰謝料等)も、家庭裁判所において併せて審理できることになりました。



当事者尋問(夫婦を尋問する場面)等の公開停止
裁判は原則として公開の法廷で行うとされています。しかし人事訴訟においては、法廷で証言内容が私生活上の重大な秘密(出生や性生活上の秘密等)に関わる場合もあるので、一定の場合に公開を停止することが可能になりました。




●法律が認める裁判上の離婚原因
@ 配偶者に不貞な行為があったとき 
    配偶者以外の人と肉体関係を持つこと。同性でも該当

A 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    夫が家を出て連絡も途絶え生活費も送ってこない
配偶者の勢氏が3年以上明らかでないとき 
    生きているが行方不明の場合これには該当しませんが悪意の遺棄に該当する可能性あり
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    強度かつ不治の病を意味し、単なるうつ病では該当しない可能性が高い
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

    婚姻関係が破綻し、共同生活回復の見込みがないこと。例:暴行・虐待・難病・重大犯罪・異常な性癖・ギャンブルで多額の借金で生活が苦しいなど)






●訴訟の手続き(最初に提出する書類等)

裁判の申し立てには原告(訴える側)が「訴状」を法律で定められた家庭裁判所(管轄裁判所)に2部提出致します。訴状の提出先は、原則として,夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
訴状と一緒に調停不成立証明書と夫婦の戸籍謄本およびそのコピーも添付します。



●訴えに必要な費用
@収入印紙(請求する内容によって異なりますので,訴状を提出する家庭裁判所へご確認ください)A郵便切手(訴状を提出する家庭裁判所へご確認ください)



●管轄裁判の取り決め
@裁判を起こす時点で夫婦が同居していればその住所の管轄裁判所
A別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
B二人とも以前の住所に住んでいないときは、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
C日本に住所がないとき又は住所、居所が知れないときは最後の日本の住所
という順番で管轄裁判所が決まります。

詳しくは、裁判所にお問い合わせください。




●裁判離婚が終了するまでにかかる期間

裁判離婚で勝訴するためには相手側の不貞行為(浮気)や悪意の遺棄などの証拠を提出して、法律上定められている離婚原因を証明しなければなりません。もし、家庭裁判所で敗訴しても控訴ができ、最高裁判所まで上告することができます。最高裁判所まで争えば3年〜5年はかかるかもしれません。




●離婚裁判の注意点(※調停は非公開なのでプライバシーが守られます)
【プライバシーが公開される】
離婚裁判は誰でも傍聴が自由に行える公開裁判で行なわれるので、プライバシーが公開されることになります。また、弁護士報酬などの経済的負担や精神的な負担を覚悟しなければなりません。



【欠席裁判は被告に不利になる】
裁判は被告(訴えられた側)が欠席しても、進行します。被告が欠席した場合、裁判上、被告に不利に扱うことが裁判官に認められますので、原告の訴えを全面的に認める判決(離婚を認める判決)が出る可能性があります。






裁判離婚が成立した場合
裁判上の離婚は、調停の成立、和解の成立、請求の認諾、審判の確定、判決の確定により成立しますが、そのままでは戸籍に記載されないので、市区町村役場に裁判離婚が成立したことを届け出る必要があります。裁判離婚の場合は、2人の離婚の意思が合致していなくても、戸籍に記載されていなくても、離婚はすでに成立しています。




未成年の子

離婚するときは未成年の子の親権者を決めますが、裁判離婚の場合は、親権者は裁判で決まります。



届出人

 届け出義務のある人は裁判の申立人です。
 裁判により離婚が成立しているので、相手の署名は不要ですが、離婚届書に相手の住所や父母氏名等を記入する箇所がありますので、ご確認ください。

 申立人は、離婚成立の日から10日以内に市区町村役場へ届出てください。
この10日は、成立の日を含めて数えます。
10日目が区役所の休みの日という場合は、翌開庁日までが届出の期限となります。
この10日間は、相手方は届け出することはできません。
 ただし、「相手方の申し立てにより離婚する」と調書等に記載がある場合は、相手方も届け出することができます。
 申立人が、10日以内に届けなかった場合は、相手方も届け出をすることができます。 10日以内に届け出をしない届出義務者は過料の対象となります。



届出用紙


届出用紙は、協議離婚と同じものを使用しますが、証人はいりません。
届出用紙は、市区町村役場に用意してありますが、全国共通の用紙なので、どこの市区町村でもらった用紙でも使うことができます。








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