裁判 離婚
●裁判による離婚は、最後の手段
離婚の協議、調停等でも離婚ができなかった場合で、かつ法律の定める離婚原因に該当する場合に限り、裁判を起こすことができます。家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、勝訴判決を得られなければ離婚することができません。この離婚裁判では離婚とともに、親権や監護者の決定、財産分与、慰謝料などの請求も同時に審理することができます。裁判離婚は法律の専門的知識や離婚原因の証明活動が必要となるので、弁護士に依頼した方がよいかもしれません。離婚裁判の判決は絶対的な効力があり、判決を拒否することや慰謝料などの支払いや財産分与の決定にも強制力が発生します。
注意
離婚、認知等の人事訴訟の第一審は、これまで、地方裁判所が担当していましたが、平成16年4月の新法施行後は、家庭裁判所が担当することになりました。
さらにこれらの人事訴訟と密接に関連する損害賠償請求事件(離婚に伴う慰謝料等)も、家庭裁判所において併せて審理できることになりました。
離婚裁判制度の変更点 地方裁判所から家庭裁判所へ管轄が変更 離婚、認知等の人事訴訟の第一審は、これまで、地方裁判所が担当していましたが、平成16年4月の新法施行後は、家庭裁判所が担当することになりました。 さらにこれらの人事訴訟と密接に関連する損害賠償請求事件(離婚に伴う慰謝料等)も、家庭裁判所において併せて審理できることになりました。 当事者尋問(夫婦を尋問する場面)等の公開停止 裁判は原則として公開の法廷で行うとされています。しかし人事訴訟においては、法廷で証言内容が私生活上の重大な秘密(出生や性生活上の秘密等)に関わる場合もあるので、一定の場合に公開を停止することが可能になりました。 |
●法律が認める裁判上の離婚原因
@ 配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者以外の人と肉体関係を持つこと。同性でも該当
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫が家を出て連絡も途絶え生活費も送ってこない
B 配偶者の勢氏が3年以上明らかでないとき
生きているが行方不明の場合これには該当しませんが悪意の遺棄に該当する可能性あり
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度かつ不治の病を意味し、単なるうつ病では該当しない可能性が高い
D その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻関係が破綻し、共同生活回復の見込みがないこと。例:暴行・虐待・難病・重大犯罪・異常な性癖・ギャンブルで多額の借金で生活が苦しいなど)
●訴訟の手続き(最初に提出する書類等)
裁判の申し立てには原告(訴える側)が「訴状」を法律で定められた家庭裁判所(管轄裁判所)に2部提出致します。訴状の提出先は、原則として,夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
訴状と一緒に調停不成立証明書と夫婦の戸籍謄本およびそのコピーも添付します。
●訴えに必要な費用
@収入印紙(請求する内容によって異なりますので,訴状を提出する家庭裁判所へご確認ください)A郵便切手(訴状を提出する家庭裁判所へご確認ください)
●管轄裁判の取り決め
@裁判を起こす時点で夫婦が同居していればその住所の管轄裁判所
A別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
B二人とも以前の住所に住んでいないときは、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
C日本に住所がないとき又は住所、居所が知れないときは最後の日本の住所
という順番で管轄裁判所が決まります。
詳しくは、裁判所にお問い合わせください。
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