生活保護制度


●生活保護の対象者

@働ける人には働いてもらい、できるだけ早く自力で生活できるように努力しなければなりません。したがって、働けるのに働かないというのでは、生活保護は認められません。

A最低生活に必要なもの以外は、処分等して生活費に使うことが求められ、それでも生活ができない人が対象です。
 例えば、自動車・オートバイ・貴金属・住居以外の不動産は、原則として保有できませんので、売却することになります。また年金や手当て等利用できるものはできるだけ利用することが求められます。

B親族にできる限り助けてもらうことができない人が対象です。
  母子家庭の方は、子供の父親と話し合い、適正な養育料を決める
 ことが必要です。(いつまでも話し合いがつかないときは、家庭裁
 判所に相談するよう求められます)


●生活保護のしくみ

 A最低生活費 = 法律で基準が決まっています。世帯員の年齢・
             人数・状況によってそれぞれ計算されます。
 
 B収 入 = 世帯に入るお金や品物は原則としてすべて収入と
          みなします。ただし、働いて得た収入については、
          その一部が控除されますので、がんばって働いた方の
          方が有利になるようになってます。
 
 支給される生活保護の金額 
   = 「収入」が「最低生活費」より少ないとき、足りない部分
         
※最低生活費や収入は世帯単位で計算します。



●生活保護申請後の手続き
 
 生活保護の申請がなされると、数日中に福祉事務所の職員(社会福祉主事)が申請者の家に行って、「これまでどのように暮らしてこられたのですか」、「なぜ生活費が足りなくなったのですか」など、詳しい事情を尋ねます。

●不服の申し立て

 申請の結果が納得できないときは、市町村役場や福祉事務所で説明を受けて下さい。それでも納得できないときは、決定のあったことを知った日の翌日から一定期間内に、不服の申し立てをすることができます。

詳細は、市町村役場や福祉事務所にお問い合わせください。








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