親権者の変更
●親権者変更の手続き
離婚の際に、親権者を父または母の一方に定めても、あとでほかの一方に変更することはで
きます。変更できるとはいっても、親の都合では変更できず、「子の利益のため必要があるとき」でなければなりません。離婚の際に親権者を決定する場面と違って、親権者の変更は、協議がととのったときでも、必ず家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所で変更の調停をしてもらわなければなりまん(親権者変更の調停申立)。
申し立てがなされると、家庭裁判所の調査官が、子供の養育状況を調査します。
親権者変更の調停が成立したときは、その調停調書の謄本を市町村役場に届出することが必要です。これにより、子供の戸籍の身分事項欄に親権者が変更された旨が記載されます。
●申立人
子供の父、母、子の親族
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