配偶者の暴力 DV
DVとは
DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略です。直訳しますと、「domestic=家庭内の」「violence=暴力」となります。具体的には、夫から妻、母から子、子から親、兄弟間の暴力など、家庭内の様々な形態の暴力のことさしています。
もっとも、最近では「夫や恋人や内縁の配偶者など、親密な間柄にある、又はあった男性から女性に対してなされる暴力」という意味で、この言葉を使用することが多くなってきていますので、多義的な言葉といえます。
DVの現状
DVの種類としては、身体的虐待(物理的な暴力)や性的虐待(性的な暴力)や心理的虐待(言葉の暴力など)があります。DVは、今までは家庭の中のこととして軽視され、放置されてきました。 しかし、被害者は、身体にも心にも大きな傷を負うことから、単なる「夫婦ゲンカ」では片付けられない深刻かつ大変身近な問題となっています。
家庭内暴力の場合、配偶者自身が被害を受けているケースだけでなく、
子供や親など同居の家族も被害者であるケースもあります。
まずは「生命・身体の安全」を確保することを優先してください。
そのための緊急避難施設がありますので相談をしてみてください。
DVに対応する緊急避難施設
各都道府県には、「配偶者暴力相談支援センター」が設置されていますから、被害の状況をを申告してみてください。
さらにNPO法人などが運営している「民間シェルター」と呼ばれる避難施設もあります。一時的に入居できる場所です。空室があればすぐに入居を認められ、そこで生活保護をもらいながら避難生活を一時的に送れる可能性もあります。しかし3ヶ月くらいの避難のための施設ですのであまりゆっくりはしていられません。早期に話し合いにはいる必要があります。話合いによって、関係修復に向かうこともありえますし、一歩すすんで離婚になることもあるかと思います。
・連絡先リスト・・・親族・知人・近所の連絡先リスト
・配偶者の銀行口座・証券口座その他重要財産のメモや郵便物のコピー
・パスポート、運転免許証、健康保険証、またはコピー、年金手帳
・現金・通帳・クレジットカードなど
・実印・印鑑証明カード・銀行の届出印
・不動産に関する法的書類(土地の権利書など)
・通院している医者の受診票や薬の履歴、薬
・裁判になるときに備えて、DVの証拠となるもの
・大切な思い出のもの
・子供も避難する場合、学校関係やプライベートで大切なもの
・家を出る方の現在の勤め先の仕事関係の書類など
将来の裁判離婚に備えて、暴力被害の証拠を残しましょう
・最寄の警察や福祉事務所等の行政に相談した際の記録
・被害状況を記録した日記、手紙やメールのやりとり
・被害状態を記録した写真やビデオや録音
・病院の診断書、負傷状態の写真
・壊されたものの写真や、壊された物体そのもの
・目撃者の証言
・警察への被害届
・
DV被害者のための法律
DV防止法のあらまし
法律名 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 |
公布時期 | 平成13年4月13日 |
施行時期 | 平成13年10月13日 |
(配偶者暴力相談支援センターについては平成14年4月1日から施行) |
●離婚調停 | ●離婚 協議書 | ●夫婦の金銭・財産問題 | ●親権者問題 |
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・慰謝料 ・財産分与 ・養育費 |
・親権者の決め方 ・親権者の変更 ・面接交渉 |
●離婚裁判 | ●離婚関係のその他書面 | ●調査・証拠 | ●離婚後の問題 |
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