配偶者の暴力 DV



DVとは
 DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略です。直訳しますと、「domestic=家庭内の」「violence=暴力」となります。具体的には、夫から妻、母から子、子から親、兄弟間の暴力など、家庭内の様々な形態の暴力のことさしています。
 もっとも、最近では「夫や恋人や内縁の配偶者など、親密な間柄にある、又はあった男性から女性に対してなされる暴力」という意味で、この言葉を使用することが多くなってきていますので、多義的な言葉といえます。


DVの現状
 DVの種類としては、身体的虐待(物理的な暴力)や性的虐待(性的な暴力)や心理的虐待(言葉の暴力など)があります。DVは、今までは家庭の中のこととして軽視され、放置されてきました。 しかし、被害者は、身体にも心にも大きな傷を負うことから、単なる「夫婦ゲンカ」では片付けられない深刻かつ大変身近な問題となっています。
 家庭内暴力の場合、配偶者自身が被害を受けているケースだけでなく、
子供や親など同居の家族も被害者であるケースもあります。
まずは「生命・身体の安全」を確保することを優先してください。
そのための緊急避難施設がありますので相談をしてみてください。


DVに対応する緊急避難施設
 各都道府県には、「配偶者暴力相談支援センター」が設置されていますから、被害の状況をを申告してみてください。
 さらにNPO法人などが運営している「民間シェルター」と呼ばれる避難施設もあります。一時的に入居できる場所です。空室があればすぐに入居を認められ、そこで生活保護をもらいながら避難生活を一時的に送れる可能性もあります。しかし3ヶ月くらいの避難のための施設ですのであまりゆっくりはしていられません。早期に話し合いにはいる必要があります。話合いによって、関係修復に向かうこともありえますし、一歩すすんで離婚になることもあるかと思います。


家を出るときに持って行くもの

・連絡先リスト・・・親族・知人・近所の連絡先リスト
・配偶者の銀行口座・証券口座その他重要財産のメモや郵便物のコピー
・パスポート、運転免許証、健康保険証、またはコピー、年金手帳
・現金・通帳・クレジットカードなど
・実印・印鑑証明カード・銀行の届出印
・不動産に関する法的書類(土地の権利書など)
・通院している医者の受診票や薬の履歴、薬
・裁判になるときに備えて、DVの証拠となるもの
・大切な思い出のもの
・子供も避難する場合、学校関係やプライベートで大切なもの
・家を出る方の現在の勤め先の仕事関係の書類など


将来の裁判離婚に備えて、暴力被害の証拠を残しましょう
・最寄の警察や福祉事務所等の行政に相談した際の記録
・被害状況を記録した日記、手紙やメールのやりとり
・被害状態を記録した写真やビデオや録音
・病院の診断書、負傷状態の写真
・壊されたものの写真や、壊された物体そのもの
・目撃者の証言
・警察への被害届


DV被害者のための法律

DV防止法のあらまし

法律名 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
公布時期 平成13年4月13日
施行時期 平成13年10月13日
  (配偶者暴力相談支援センターについては平成14年4月1日から施行)
 今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護救済を目的として、作られた法律です。
 この法律は、夫からの暴力を「暴力」と認め、かつ、それが「犯罪となる行為」であると規定し、暴力と女性への人権侵害の根絶を図るため、保護命令制度の導入、婦人相談所や婦人相談員の位置付けや、関係機関相互の連携協力の義務付け等、被害女性救済のための仕組みを設けています。
 特に注目すべき点は、
DV法に基づく裁判所の保護命令と保護命令違反に対する刑事罰です。

DV法に基づく保護命令とは

 配偶者の暴力によって、その生命・身体に重大な危害を受けるおそれがあるときは、被害者は裁判所にDV法に基づく保護命令の申し立てをすることができます。
具体的には、加害者に対して被害者に接近することを禁止する命令(接近禁止命令)を出してもらうことができます。それ以外にも、夫婦が同居している状態の場合には、加害者に一定の期間、その住居から退去することを命じてもらうこともできます(退去命令)。さらに、加害者が、これらの保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。これにより裁判所による保護命令制度の実効性が確保されています。

各都道府県には、『配偶者暴力相談支援センター』が設置されていますから、ぜひ相談してみてください。

別れた夫の暴力への対応
 別れた夫から付きまととわれ、仕事からの帰り道に待ちぶせされて、暴力を受ける状況の場合は、この時点では夫婦でなくなっていますから、DV法の適用はなく、DV法に基づく保護命令の申立はできません。
この場合、、刑法の暴行罪や傷害罪を理由に警察に被害届を出すことが可能ですし、ストーカー規制法に基づいて、元夫に対し、警察から警告を発してもらうよう求めることができます。警察からの「警告」にもかかわらず、元夫によるストーカー行為が続く場合には、都道府県の公安委員会が「禁止命令」を発します。「禁止命令」に違反してストーカー行為がさらに続けられた場合には、別れた夫に刑罰が科されます。





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