夫婦関係のもめごとを調整する手続き 〜調停〜
●調停ってどんなしくみ?
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。離婚全体の約9%を占めています。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子供の親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会,交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
このように、離婚をするという点だけでなく、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。また、離婚の意思は双方合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。
なお,この調停手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。
●申し立てに必要な理由
調停の申立てに法律的な離婚理由は必要ありません。有責配偶者からの申し立てかどうかは問われず、有責者からの調停申立も認められます。
●申し立て人は誰がなれる?
夫又は妻
●申立て先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
管轄は下記のアドレスで探すことができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/saitama.html
●費用
☆収入印紙1,200円
☆連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
●提出書類
☆申立書1通
☆夫婦の戸籍謄本1通
☆離婚とともに年金分割における分割割合に関する調停を求める場合
「年金分割のための情報通知書」
(情報通知書の請求手続については,社会保険事務所(厚生年金の場合)
又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出を要求される場合があります。
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