婚約破棄(婚約関係不当破棄)

●婚約とは
 婚約とは、近い将来婚姻をしようという合意をいいます。実際の夫婦共同生活の存在を必要としない点で、内縁と区別することができます。

●婚約関係不当破棄(婚約破棄)にかかわる法律上の問題点
@まず、本当に婚約が成立していたかどうかの問題があります。婚約指輪を渡していたり、結納が交わされたり、結婚式場の予約をしたりしていれば、お互いに結婚しようとする合意があったということがわかりやすいです。しかし、婚約が成立するためには、必ずしも何らかの行為や儀式は必要ではなく、合意のみが存在すればよいのです。もっとも、どんな場面でなされた合意でもすべて婚約と認められるわけでもなく、最終的には、その後結婚の可能性がなくなったときに、保護されるべき権利(期待権)があるかどうかで判断することになります。
  
A次に婚約が成立すると、婚約が破棄された場合に生じる問題点があります。
例えば、婚約指輪を渡していたり、結納が交わされたが、結婚まで至らなかったような場合には、婚約指輪や結納金の返還義務が生じます。ただ、婚約破棄の原因が、贈った側にのみあるような場合にまで、返還を認めるのは公平ではでありませんので、返還が認められないケースもでてきます。 
 
 さらに、婚約破棄でよく問題になるのは、婚約破棄に『正当な理由』があるかどうかです。仮に『正当な理由』がなく婚約を破棄してしまうと、結婚する約束を破ったことになり、債務不履行にあたるとして、損害賠償責任が発生します。婚約した当事者は、互いに貞操を維持する義務も負うと考えられています。そのため、婚約相手が、婚約後、第三者と肉体関係を持った場合には、婚約を解消する『正当事由』があるとされます。そして、お互いを拘束する力の強さについては、結婚したり、内縁関係にあったりした場合に比べて、婚約の場合の方が弱いと考えられているため、『正当事由』を広く認める傾向にあります。そこで、例えば結婚を約束しておきながら、男性側が他の女性を好きになり、結婚する気持ちが失われている場合、彼女の方から、婚約を破棄することには、『正当な理由』があり損害賠償責任は発生しないという判断になりやすいと考えられます。
 
 損害賠償の対象としては、結婚準備のための費用を出したような場合には、実際に出費されたものとして、損害になります。また実際に出費をしたものでなくても、結婚に備えて専業主婦になるため仕事を辞めたような場合に、退職しなければ給与が得られたはずですから、得られたはずの給与分も損害になるかが問題となったケースもあります。また、婚約破棄により、精神的に傷ついたとして、慰謝料請求が問題となる場合もありますが、離婚の慰謝料よりは、一般には低い金額になると考えられています。






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