離婚調停の流れ 申立人が離婚を望む場合
10日以内に
調停では、家事審判官(裁判官)のほか、家事調停委員(通常男女ペアの2名)が、夫婦双方の言い分を聞いて、離婚に向けてできるだけ円満に解決できるように助言・あっせんをしてくれます。
上記、離婚調停の流れを補足説明すると、次のとおりとなります。
@調停申立て
調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を作成・提出して行います。各家庭裁判所に定型の申立書用紙が備え付けられていますので、これに必要事項を記載して提出します。
A調停の進め方
調停は、裁判とは異なり非公開で、家庭裁判所内の一室で行われます。
家庭裁判所の調停は、家事調停委員(通常男女ペアの2名)を中心に進められていきます。
調停当日は、家事調停委員は、まず夫婦の一方当事者から、夫婦の結婚生活の状況や 望む解決方法を聞きます。その間、夫婦のもう一方の当事者は、別の控え室で待機し、一方当事者の話が終わって控え室に戻った後、家事調停委員から呼ばれて調停室に入室します。家事調停委員は、他方の当事者に対し、先の一方当事者が話している結婚生活の状況や望む解決方法について説明をしながら、これに対する他方当事者の反論や望む解決方法を聞きます。
家事調停委員は、夫婦の間で、この交互の聞き取りと、時には説得を重ねながら、離婚をする意思の確認や離婚条件についてできるだけ円満に合意に達するように助言・あっせんをしていきます。調停の場での話し合いが進み、離婚することの他に、財産分与や慰謝料などの離婚条件についても、双方の間で妥協しあって合意にいたった場合には、調停成立となります。
B調停成立の効果
調停での話し合いにより、離婚すること自体から離婚条件に至るまで夫婦双方の間で合意にいたった場合には、調停は成立し、その合意内容を「調停調書」という文書を作成します。
調停調書が作成されると、当事者双方に送付されます。調停離婚の場合、法律的には調停調書が作成された調停成立時に離婚が正式に成立していることになりますが、市町村役場に離婚の届出をしなければ戸籍に離婚の記載がなされません。
市町村役場への離婚の届出は、調停成立の日から10日以内にしなければなりません。
届出は、調停の申立人のみでなし、届出場所は、申立人の住所地もしくは本籍地の市町村役場になります。夫婦の他方の署名や証人の署名は必要ありません。
C調停が不成立に終わった場合
調停の場での話し合いでも合意が成立しなかった場合には、調停は不成立に終わります。それでも離婚を望む場合は、裁判離婚の手続きをとることになります。